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遺言書とは?

遺産の相続と分配、遺言の重要性

生きている間に遺産の相続と分配について遺言を残しておくことが重要です。

遺産の分配、子供の身分(認知・養子など)問題、等のような事柄を被相続人が明確にしないで死んだような時は、その妻や子又は近親者は遺産の分配に困ります。

 その為の救済に今、貴方が健康な間に遺産の配分や身分上のことを明確に決めておかないと、大変な混乱が起きることでしょう。争続を避けましょう。
その他にも次のような事柄が考えられます。

  1. 財産を遣りたくない相続人が居る。
  2. 葬儀の方法を示して置きたい。
    ※医歯科系大学に献体の意思を届けられている場合には、先に口頭で相続人等に伝えて置かれると共に、
    遺言公正証書に明記されて置く方が良い。
  3. 社寺から永代供養を受けられる様にしたい。
  4. 遺言を秘密にして置きたい場合の対処方法。
  5. 遺産を分けるにしても、既居住者(占有者)のこと、借地権の関係、債務の関係、数字で割り切れない性質の財産の分け方。
  6. 現時点では法定相続人でない内縁の妻・認知していない子の認知と、それら当該者への配分を決めて置きたい。
  7. 配偶者と同時に夫婦双方が遺言書を作成して置きたい。
  8. 子供の無い夫婦が、(遺留分が無い兄弟姉妹に財産がわたるよりも)後に残る一方の配偶者のみに財産を遣りたい。
  9. 遺言者に特別に情熱を掛けてくれた子に、特に多くを残して遣りたい。
    (病気時に特別の介護<看病>したり、財産形成に特別の功労をしてくれたり、障害者の子である故に、特別待遇をしたい場合など。
  10. 情報機能障害者(目が見えない・文字が書けない・耳が聞こえない・言葉が言えない等)が、遺言を希望される時。
  11. 事業後継者への配慮。
  12. 相続人以外だが、相続人と同様あるいはそれ以上の遺贈をしたい人物の特定と、同人に対する配分を決めて置きたい。
  13. 遺言では決められないが、予備的に決めて置きたい様な事情が在る時。
  14. その他、特に気になる事項を書き残したい事項。

遺言公正証書さえ残して置けば、遺産を自分の思い通りに処分出きるのです。

均分相続が原則だからと言っても、後継者に親の事業を特定した子孫に継がせることが出来ます。
老後に扶養してもらいたい子に対して特に遺産を残したいときにも、遺言で明確にしておけば安心です。
法定相続人以外の人に遺産を贈った場合、その人には相続税法の適用を受け、低率の課税で済みます。

公正証書とは?公正証書遺言 証人の引受け

遺言公正証書の証人の引受けは教養人の親切です。保証人ではないのです。

安全・確実な遺言公正証書について説明をします。
遺言公正証書の作成には、公証人の前で遺言の内容が、「遺言者の意思に間違いが無い」と言うことを認める立会人(証人)が2人必要です。
あくまで遺言をする人が「確かにそれをした」という証人であって、債務を負う事もありません。
証人の押す印鑑は、実印でなくて認印で充分です。
遺言公正証書の立会人証人になってあげる事は、常識の有る教養人の人としての親切の始めと言うか、信頼関係を持ち続けるお互いの印でもあります。

公正証書遺言のかたちと特徴

 自筆遺言は、先に述べたように、本人が厳格な法律要件に沿っていても、相続執行の際には家庭裁判所の検認が必要ですが、遺言公正証書は、国から任命された法律の専門家である公証人が認証するものですから、公文書です。
私の起案させていただいた遺言は、全て公証人の認証が為されていますので、直ちに執行できます。


自筆遺言書の決まり・・・遺言の効果がない危険性!

自筆の遺言書に決まりがあることをご存知ですか?

 私は行政書士としての業務経験の中で、次のような「自筆遺言書と言うべき書類」に出会ったばっかりに、残された遺族は勿論のこと、財産を贈られるはずの人々や相談を受けた私達が大変に困惑した「遺言とも称する書類」があります。
遺言とは・・・

過去
「人の死後のために言い残す言葉」として話された
言葉の内容に重きが置かれたものでした。
現在
法律的に効力がある自筆の文章で法律の規定に沿って厳格な要件の全てを満たしているかという、形式的な事柄が大切なのです。

だからその要件が一つでも欠けるとそれは不適法ですから無効になります。

 

以下は、法的に不備な為に遺言の効果が無くなり、遺言とは認められない。

多くの人に話をした
テープに録音してあるから
自分でワープロ印字した文書
日付にしても、この日として不特定な日(平成00年0月体育の日のような)はよいが、平成00年弥生吉日では無効です。

遺言は何回でも書き替えられる

遺言の取り消し、改訂は遺言者の自由です。

 万一内容に矛盾する部分があるときは、旧日付のものよりも、新しいものが優先します。
こんな人もあります。
  これは私が仕事がら懇意にしている公証人から聞いた話ですが、入退院を繰り返している病身の母親が、退院後毎に、1人の息子と、3人の娘という4人の子供に対し、自分への孝行ぶりを自己採点しては、それぞれの取得割合を毎年正月に、新しい遺言に書き換えておられる老婦人もあるそうです。
  ところが、自筆遺言書が複数何人にも宛てたのが出現して逆に裁判になることもありますから遺族の中心になる方は要注意です。
  私の経験では複数回も在りました。

遺言は人生のママゴトと心得る

 私の言うママゴトとは、真琴・真言・真実・真事、
言葉を変えて申しますと『自身の心の底から滲み出てくる本心』と言うことです。
だから子供心のママゴト遊びも、その子供心の表現にほかありません。
  その一つを話しますと ~(財産の無い時にこそ遺言を)~と、言うのも大切です。
  以前遺言といえば、金持ちのが為すことと思われていましたが、これも懇意の公証人から聞いた話ですが、最近は軽いいで立ちの学生が、ふらりと公証役場を訪れ、「外国旅行に出かけるんですが、飛行機事故にでも逢うことに備え、母親や恋人のために遺言をしたい」と訪ねて来ると言います。
  学生には今は財産が無いが、旅行中や飛行機事故にでも逢ったとき、補償金の受取人を、母親や恋人にしておきたいというものがあります。
  15歳以上で、普通の判断力が在れば、誰でも遺言ができます。
不幸というか、現実にそれがそのままとなった事例は幾つも在るのです。

 

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