当事務所は、発明者の骨折り損がないように、事前に権利を護るための石垣です。
新しく素敵なアイディアにも、先願が在ってはアリャパーです。
費やした時間と金は戻りません。
特許庁には似たような出願が山ほど在ります。何百何千と在ります。
それを特許庁図書館で丹念に調べ上げるのです。
特許出願書の作成と事前調査は別の者が遣らないと発明の本当の良さが発揮できません。
先に調査・後に出願
特許の出願・申請を行い審査を通ると、特許庁より下記のような証書か発行されます。

(2)(3)を利用して製造・販売なさる企業をお待ちいたしています。
特許を申請するには事前調査が大事になります。
特許申請の事前調査なら行政書士松尾法務事務所にお任せ下さい。
当事務所は平成23年12月31日までに限り、東京都江東区商店街連合会発行の「江東区内共通商品券」が使えます。
相談料・手数料・業務報酬などの支払いにご利用ください。