相続・遺言書作成・遺産分割や公的助成金の相談は東京都江東区の行政書士松尾法務事務所へ

取材の一例

[ヘンな名前の子供]急増はいかがなものか?(「週刊SPA」掲載記事)

週刊SPAに掲載されました
2007年9月18日号 発行:扶桑社

[ヘンな名前の子供]急増はいかがなものか?

 改名などそう簡単にできるものなのか。行政書士の松尾俊樹氏はこう解説する。

「正当な事由がない限り改名は認められません。判例では、珍奇な名や外国人と紛らわしい名、難読の名などは改名を許されていますが、実務上もっとも多いのは本名に代わる通名を5~7年使用し、それが社会的に通用している場合です。名前は、簡単に変えられるものではないのです。」

 

当事務所に乗用車でお越しの節は、近隣に小さくても簡便な駐車場が在りますのでご利用ください。

当事務所は平成23年12月31日までに限り、東京都江東区商店街連合会発行の「江東区内共通商品券」が使えます。
相談料・手数料・業務報酬などの支払いにご利用ください。