改名などそう簡単にできるものなのか。行政書士の松尾俊樹氏はこう解説する。
「正当な事由がない限り改名は認められません。判例では、珍奇な名や外国人と紛らわしい名、難読の名などは改名を許されていますが、実務上もっとも多いのは本名に代わる通名を5~7年使用し、それが社会的に通用している場合です。名前は、簡単に変えられるものではないのです。」
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