ご利用のみなさまへ
江東さざんかカードを、さざんかカード協賛店・事業所で提示するとさまざまな特典を受けることができます。
協賛店・事業所には、協賛店フラッグが掲げられています。
お使いになる時に、かならずお読みください
カードの表面に有効期限が2011年3月31日と記載されていますが、有効期限内にカードの対象でなくなった場合は、お手元のカードを江東区に返却もしくは破棄をしてください。
カードは、世帯支援カードとなっており、対象となる方と世帯を同じくするご家族の方が利用できます。また、介護者等代理の方もお使いいただくことができます。
カードは、同一世帯でない親族や他人への貸与・譲渡はできません。
行政書士松尾法務事務所の玄関にある協賛店フラッグが目印です。
特典を受ける場合は、ご相談の前にカードを必ず提示してください。
| 子育て世帯、妊婦の方 | 児童課給付係 3647-4754 |
|---|---|
| 高齢者の方 | 高齢事業課事業推進係 3647-9468 |
| 身体障害者手帳、愛の手帳所持者 | 3647-4953 |
| 精神障害者保健福祉手帳所持者 | 保健所保健予防課保健係 3647-5906 |
| 難病患者等の方 | 保健所保健予防課保健係 3647-5906 |
協賛店、協賛店紹介冊子に関するお問合せは、下記までお願いいたします。
経済課さざんかカード事業担当 3647-9502
当事務所は平成23年12月31日までに限り、東京都江東区商店街連合会発行の「江東区内共通商品券」が使えます。
相談料・手数料・業務報酬などの支払いにご利用ください。