相続・遺言書作成・遺産分割や公的助成金の相談は東京都江東区の行政書士松尾法務事務所へ

江東さざんかカード「社会貢献事業」

ご利用のみなさまへ

 

江東さざんかカードを、さざんかカード協賛店・事業所で提示するとさまざまな特典を受けることができます。
協賛店・事業所には、協賛店フラッグが掲げられています。
お使いになる時に、かならずお読みください
カードの表面に有効期限が2011年3月31日と記載されていますが、有効期限内にカードの対象でなくなった場合は、お手元のカードを江東区に返却もしくは破棄をしてください。

カードは、世帯支援カードとなっており、対象となる方と世帯を同じくするご家族の方が利用できます。また、介護者等代理の方もお使いいただくことができます。
カードは、同一世帯でない親族や他人への貸与・譲渡はできません。

 

行政書士松尾法務事務所の玄関にある協賛店フラッグが目印です。

 

特典を受ける場合は、ご相談の前にカードを必ず提示してください。

 

 

子育て世帯、妊婦の方 児童課給付係 3647-4754
高齢者の方 高齢事業課事業推進係 3647-9468
身体障害者手帳、愛の手帳所持者 3647-4953
精神障害者保健福祉手帳所持者 保健所保健予防課保健係 3647-5906
難病患者等の方 保健所保健予防課保健係 3647-5906

協賛店、協賛店紹介冊子に関するお問合せは、下記までお願いいたします。
経済課さざんかカード事業担当      3647-9502

 

当事務所は平成23年12月31日までに限り、東京都江東区商店街連合会発行の「江東区内共通商品券」が使えます。
相談料・手数料・業務報酬などの支払いにご利用ください。