戸籍に記載されている人の名前は姓(氏)とともに一人ひとりの同一性を現すものですから、簡単に変更する事は出来ません。
しかしどうしても変更してもらいたいと言う事情が有りますね。
それは、「変更の正当な事由」のある場合に限ります。戸籍法第107条の2に規定があります。
しかし、事由の規定は示されていません。
そのような時は、最高裁判所が認めた事由と、それに基づいて実務上で認められた事例に次のようなことがあります。
注意事項
「易」や「姓名判断」ですぐに戸籍名の変更は許されません。
実は私も業務上の事由で戸籍名を変更しました。また業務上で相談を受けて成就した経験から申しますと概ね7年くらい以上の使用期間の在ったほうがよろしいと感じます。但しこの場合には担当の審判官(裁判官)によっても期間に多少の相違があります。即日に許された例もありました。
大学の入学試験に、通称名を戸籍名に変更して試験を受けたいと希望する女子高生がありました。この人は、小学校の3年生くらいから通称名を継続して使っており、それ以来、学校からの成績票(通信簿)も通称名でもらっていた。→認められました。
近頃に関係した事件で、全く特殊な例ですが朗報です。
実例 その一(女性)
その成功の影には此のような努力があります。
通称名の使用期間は短いけれど、裁判所に提出する書式に別紙(B5版のレポート用紙)にかなりの枚数を手書きで子供の頃から戸籍名を捩って【本人の諒解を得て有ります】《性器》と苛められた事実を証拠として提出した事が効果を勝ち得たのだと思います。
実例 その二(男性)
擬似性行為の一部を現す言葉で、遊び仲間の友達から外された嫌な思いをした事項を説明した事が成就した事例で在ります。
ごく最近に当方が取り扱いました実例ですが、「カトリックの洗礼」と「インターナショナルスクール」 による愛称での名への変更が許可されています。
実例 その三
平成18年9月、当方が助言した改名案件で、東京家庭裁判所に申し立てした即日に許可が出た実例があります。
実例 その四
男性ですが、岐阜県でも当方の助言で上記4.と同様のケースが出ています。TVの地方版で放送されました。
実例 その五
ここ数年で「改名」で多きくなったのに、未成年の子供の改名です。出生届の際に、両親の間で子の名で意見が整はないで、父親が出生届を提出し、戸籍謄本の交付を受けると母親から異議が出、夫婦間が肌はだになり、母親側が精神的に大きなショックを受け精神科系の療養の必要が生じ、挙句の果ては離婚騒動にまで発展すると言う事態が多く派生しています。
全部がそこまで深刻にならないまでも、母親側の打撃の大きいのが現実です。
このような場合には、当方は解決への御支援をさせていただきますので、一声架けてください。
先にも述べておりますように、国際的な規模での移動や婚姻関係が多くなり、パスポートに二つの名前を記載(併記)する場合も多くなりました。
このような場合は、外国で制作された印刷物(論文・学会での発表物など)を証拠として(写真入りがベターです)保管されて置く事が大切です。
実例 その六
日本に帰化の後に、日本国籍で帰化前の名前に変更したい。と言う要望も散見されます。この際に「ラ行」の文字が入る人の場合には、その「L」と「R」の区別が明確に出来る証拠が必要となりますので、気をつけた対応が必要です。
実例 その七
此れも最近経験した数少ない事例ですが、養子縁組に拠る名の変更がありました。
御当人には後日に気づかれての事案ですが、近隣で同姓同名(読みが同じも含む)故に、生活上の混乱を避ける必要が生じたので、改名の申立をされたのです。
| 家庭裁判所の改名許可書の見本 |
| 家庭裁判所の改名許可後の戸籍謄本の見本 |
| 氏名変更を登記した法人登記謄本の一部例 |
| [ヘンな名前の子供]急増はいかがなものか?(「週刊SPA」掲載記事) |
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