内容証明郵便は差出人(自分)の思いを相手に確実に伝える手段・方法として一番確実な方法です。
かつては内容証明郵便が届いたら「そら裁判だ」と騒がれる事が゙間々有りましたが、今では「ああそうか そう言うことか」と親友からの言葉に近い受け取り方に変ってきたとも思えるように成りました。
しかし言ったよ、いや言わなかった、聞かなかったと、後日になって争うよりは、気付いた時に「こうではないですか」「こうですよ」と念を押して置く方が結果は円満に納まる事が多いのも、此の内容証明郵便なのですよね。「貴方が好きです」との告白も
この方法を利用すると男女の間が歴史的に明白となりますから、面白いですよね。余談ですが、本当に在ったそうですよ。
内容証明郵便は、差出人が同文の3通を作り、1通が受取人の所に配達され、1通を差出した郵便局が保存、1通が差出人手元に残ります。
では「内容証明郵便」とはどのような根拠が在るのか
これは郵便法第48条によって、その「内容」と「差出日」が郵便事業株式会社で証明され、その取り扱いが証明されるのです。
この内容証明郵便も「配達年月日」までは証明されません。それは差し出す時に「配達証明」の申請をされますと、郵便法第47条の規定によって「何日に相手方に配達をしました」と言う連絡が、郵便事業株式会社からはがきで通知がもらえます。
この内容証明郵便では無い普通の郵便でも利用できますから、この方法のご利用を大いに利用なさっては如何なものでしょうか。筆者は度々利用しています。相手に届いた事が証明されますので、重宝ですよ。
そして此の「配達証明」のはがきは、差出した内容証明郵便と一緒に保管して保管しておきます。
そおしますと、どのような手紙を「何時出して」「何時相手に届けられてか」が明確に残ります。
便利ですよね。
(1)使うと良い場合
①自分の思いの時期が重要な場合
契約の解除・売買の予約をはっきりとして置く場合
どのような内容かをはっきりとして置きたい場合
②時効中断(督促状のような場合)の催告(通知)
③確定日付を着けておいて、契約や通知書を何時出したかの証拠を遺して置いて、
書類の作成日付を訂正されないように配慮する場合
④相手に対して心理的効果を狙う場合
(2)内容証明郵便を使わない方が良い場合
①話し合いを大切にしたい場合
②相手に証拠隠滅の機会を与える恐れのある場合
③争いを複雑にしたくない場合
(1)用紙
制限は無いですが、普通はA4版を使用されるのが多い
(2)字数・・行数
横書きは A「1行13字以内・40行以内」又はB「1行26字・1枚26行以内」 実際にはPCの関係からB形式が普通
縦書きは[1行20字以内]26行(中央で折りたたむ場合には13行)以内]
(郵便の種類)
①相手方が1名の場合
【相手方が1名の場合】は3通
②相手方が2名の場合
【相手方が3名の場合】
文書内容が同一で、相手方の名が個別に書いてある数だけの文書と、謄本(郵便局用途差出人用2通)が必要
それ以上は何れも相手の数だけ必要
定型郵便(料金の基本料金) 250g 80円(250g超50g→90円)
一般書留郵便 (内容証明郵便は書留扱いとなります) 420円
内容証明 手紙1枚の場合は420円 以後1通増すごとに250円増す
配達証明 300円
例)内容証明の手紙が1枚で、配達証明付きの場合には、
80円+420円+420円 +300円=1,220円となります。
その他、詳しい事は行政書士事務所又は郵便局で確かめてください
ご参考に当方ならば、代理作成して郵便局から差し出して置きます。
お客様のご要望によっては、証明を付けてご連絡もいたします。