
口頭で公証人に合意内容を伝えて、公正証書にしてもらう事も可能ですが、文書にしておいたほうがよりスムーズに作成できます。
契約内容を聴取した公証人は文書を作成し、原本・正本・謄本の3通を作成する事となります。
また公正証書の内容を確認するため、公証人による公正証書の読み聞かせ又は閲覧の手続きがあります。
公正証書の読み聞かせ又は閲覧が終了すると、嘱託人・代理人・立会人等は公正証書に署名・捺印をします。
強制執行力がある公正証書の定め
「金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求で、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されたもの」 金銭の一定額の支払いの例を挙げると以下の様なものがあります。
・売買代金の支払い
・借金の支払い
・賃料・リース料の支払い
・離婚給付契約(養育費・慰謝料)
執行証書に全額又は数量が係数的、確定的に明記されている事、或いは利率と期限が定まっており、証書自体からその金額を算出できる事が必要です。
執行証書には、裁判の判決を待つ事なく執行力が付与されるため、執行機関が証書を一見すれば、直ちに債権者の請求範囲が分かるものでなければなりません。
「債務者が債務を履行しない時は、直ちに強制執行を受けても異義のない事を承諾する」という旨の文言を入れる事により、債務者が債務の履行をしない時には、裁判の手続きを経ないで直ちに強制執行の手続きをする事が可能になります。
単に債権者(甲)と債務者(乙)の1億円というだけではだめで、具体的に何時、何についてなされた契約の金額であるかが特定されていなければなりません。
例えば株式証券1万株の売却代金というだけでは、金額が売却時の時価が分からず特定出来ないため不適切です。
利息の有無・遅延損害金等の約定を明確化
弁済時の債権者の住所地という事になります。従って、債権者の住所地以外で弁済を希望する時は定めておく必要があります。
それが単純な保証人か連帯保証人かの区別が必要。
公正証書作成費用について(当事者折半等)
売買契約の場合は目的物の特定が必要
債務弁済契約の場合は支払い方法を定めること
強制執行認諾条項を付けて債務者に債務の強制を迫る事はできず、公正証書作成時に、現に債権を特定していなければ、強制執行認諾条項は付けられません。