法律上相続人として定められた配偶者、直系卑属などの相続人(代襲相続人、認知を受けた子、包括受遺者も含まれます)の全員が参加して遺産分割協議を行います。
未成年者がある場合は、その法定代理人(親権者など。通常利害が対立することになるので、その場合はその子のために特別代理人を選任することになります)が協議に代理参加することになります。
もし一人でも参加していない相続人がある場合、または相続人ではない人が参加している場合には、その協議は無効となり、改めて協議をやり直さなければなりません。争続のないようになさる事です。
協議の態様は特に定めはありませんので、何らの形式もとる必要もなく、全員の合意さえあれば必ずしも全員が1箇所に集まる必要もありません。
特にいつまでにしなければならないという制限はありませんが、税法上相続税がかかる場合、10ヶ月の申告期限を守った場合にうけられる特典などもありますので、よく確かめておきましょう。また、登記の名義など遺産分割の結果を忠実に公示しておかないと後々無用なトラブルを引き起こす原因となりますので早急に対処しておきましょう。
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死亡(相続開始) |
| 遺言書がないことを確認 | |
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| 相続人・相続財産の調査・確定(慎重に) | |
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遺産分割協議 |
| 遺産分割協議書作成、登記・変更・登録手続等 |
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