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遺言書のQ&A

遺言書は必ず書くべきでしょうか?
 自己の意思実現として、また相続における諸々の紛争の予防線として、遺言書を作っておくことは大いに意義あることですが、軽はずみな判断で書いてしまうとかえって厄介な問題を引き起こすことになります。実際に相続が始まった場合にどういう問題が起こるのか、などをしっかりと理解し、相続人の事情なども考慮したうえでの慎重な判断が要求されます。
ズバリ、どのタイプの遺言書がふさわしいのでしょうか?
 それぞれの項でも紹介しましたが、遺言を書かれる方の事情によります。「責任は自分で持つから、なるべく簡単にすませたい」というのであれば自筆証書遺言で十分ですが、「手間や料金を厭わない争続を避けるには、とにかく効果を確実にしたい」というのであれば、遺言公正証書によることをおすすめいたします。
遺言書は一度書いてしまうと取り消せないのでしょうか?
 遺言書はいつでも訂正したり取り消したりできます。
自筆証書遺言で取り消すこともできます。(法律の形式を守ること)
自筆の遺言書が見つかりました。どうすればいいのでしょうか?
 まず家庭裁判所の検認手続きが必要になりますので、すみやかに家庭裁判所へ提出して指示を仰ぎましょう。間違っても勝手に開封してはいけません。過料という制裁金を支払わされることがあります。
作成を依頼した場合、どのくらいの日数がかかりますか?
 ご依頼者の意向を重視し、可能な限り思いを実現できるプランを検討して提供したいと考えております。メール等による事前のやりとりで内容についてのご要望をお伺いして調整をはかるとともに、法的な問題点を確認・整理するなど万全の体制で臨むため、場合によっては原案完成までに1週間から1ヶ月程度の日数を要することもございます。
  また、相続人調査代行を伴う場合には、戸籍謄本を郵送で取り寄せたりする都合上、その内容しだいでは1ヶ月以上の日数をいただくこともございますことをご承知おきください。
入金と納品方法を教えてください。
 ご依頼をいただいた方に対して確認メールをお送りしておりますが、その際に受任の可否についての判断と料金(または見積もり)、入金先についてのご案内を記載しております。遺言書作成についてのサポートはご依頼者様との協議および最終確認を経たうえで原案を書面にて送付させていただいております。
  内容は第三者の目に触れないよう細心の注意をします。
なぜ相続人の調査が必要なのですか?
 財産の分配に関する遺言書を書くうえで、相続人の確定は欠かせません。相続すべき人を確定して初めて分配相手が決まります。相続関係というものは複雑です。遺言書の通りに財産分配を終えても、後になって「自分も相続人だ」と主張する人が現れ、その人に遺留分があったりすると、登記や名義書き換えなどのやり直しが生じたりして混乱を極めます。そうならないためにも、相続人がこれで確定しています、という証明をとっておくことが重要になってきます。

当事務所に乗用車でお越しの節は、近隣に小さくても簡便な駐車場が在りますのでご利用ください。
当事務所は平成23年12月31日までに限り、東京都江東区商店街連合会発行の「江東区内共通商品券」が使えます。
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