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子の氏の変更

親(父・母)の離婚後に子供の氏を変更するには

1.趣旨
父母が離婚した場合、父母の一方の戸籍に入っている子は、母親の氏に変更が出来ます。

2.申立人 と 申立先
父・母が離婚したときには、父(母)の何れかの戸籍に残っているので、同居している親子の氏に相異が在ります。その子は満15歳になると、本人の住所を管轄する家庭裁判所に出向き、称したい氏に変更の申立が出来ます。 申立人が満15歳未満の場合のは、「氏を称したい方の親が法定代理人として」氏の変更を申し立てます。 東京都の23区内に住所が在る人は(霞ヶ関に在る)東京家庭裁判所です。

3.申立に必要な費用
子1人につき収入印紙800円、郵便切手@80x5枚。但し家庭裁判所で此の金額に変動が有りますので夫々に家庭裁判所の受付の指示に従ってください。

4.申立に必要な書類
  ・申立をする家庭裁判所が用意している「申立書」1通(2枚組になっています)。

5.家庭裁判所に持参するもの
  ・申立人と親権者が実の親子である事を証明するもの 国民健康保険被保険者証、母子健康手帳、介護保険被保険者証、  その他官公庁から発行された書類で、氏名・住所・生年月日の記載と写真の貼付が在るもの。
  ・子の戸籍謄本(両親の離婚から現在までが連続しているもの)。 母の戸籍に移る場合には母の戸籍謄本 父の戸籍に移  る場合には父の戸籍謄本 申立人又は法定代理人(親権者)の印鑑

6.即日審判手続
この審判には、申し立てた当日に審判書の交付を受け、家庭裁判所の手続きを終了できることが在ります。下記に説明をします。
  ・両親が離婚した後に父又は母の氏へ変更する場合
  ・申立人(子)が満15歳未満の場合歩親権者が、子が15歳以上の場合は本人が家庭裁判所に出向く必要が在ります。
  ・上記の書類・印鑑を持参の上、月曜日から金曜日までの午前9時から午前11時30分まで、又は午後1時から午後  4時までに出向く事。 ただし12月24日から翌年1月7日までの間は、この取り扱いは行なっていませんので、注  意してください。
  ・東京家庭裁判所では、FAXサービスで「子の氏の変更」申立書を入手できるサービスを行なっています。

7.審判が出たら住所が在る市区町村役場の戸籍係りに、審判書を提出して、氏の変更手続きをしてください。自分で持っているだけではダメですよ。

 

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